受動喫煙法 受動喫煙の防止が平成15年に健康増進法の 「努力義務」とされてから10年以上経過したが、 飲食店や職場等での受動喫煙は依然として多く「努力義務」としての取組みでは限界 *飲食店では約4割、職場では約3割を超える非喫煙者が、受動喫煙に遭遇 国民の8割を超える非喫煙者を受動喫煙による健康被害から守るため 多数の者が利用する施設等の一定の場所での喫煙の禁止と 管理権原者への喫煙禁止場所の位置の掲示等を義務づける