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「5月も半ば・・」

受動喫煙法
受動喫煙の防止が平成15年に健康増進法の
「努力義務」とされてから10年以上経過したが、
飲食店や職場等での受動喫煙は依然として多く「努力義務」としての取組みでは限界
*飲食店では約4割、職場では約3割を超える非喫煙者が、受動喫煙に遭遇
国民の8割を超える非喫煙者を受動喫煙による健康被害から守るため
多数の者が利用する施設等の一定の場所での喫煙の禁止と
管理権原者への喫煙禁止場所の位置の掲示等を義務づける

2017 年 5月 19 日