協会けんぽからお知らせ
マイナンバーカードを健康保険証として利用する
仕組みへ移行します、令和6年12月2日より
健康保険証の発行わ廃止し、マイナンバーカードを
健康保険証として利用する仕組みへ移行
現在お持ちの保険証は、退職などで資格喪失にならない限り
令和7年12月1日まで使用できます
また「マイナ保険証」を持っていない方(マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方)は
協会けんぽから交付される「資格確認書」を提示すれば
マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通り
医療機関などえお受診することができます(協会けんぽホームページ)
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